郡山市議会 2022-12-08 12月08日-04号
懇談会におきましては、今後の旧豊田貯水池の有効活用に関する方向性や幅広い可能性について、フラットな状態で意見交換を行うことを目的としておりましたことから、事務局からは本市のまちづくり基本方針や都市計画マスタープランなどの関連計画のほか、これまでの庁内における利活用に係る検討経過や議会からの提言などについてお示しをしたところであります。 以上、答弁といたします。
懇談会におきましては、今後の旧豊田貯水池の有効活用に関する方向性や幅広い可能性について、フラットな状態で意見交換を行うことを目的としておりましたことから、事務局からは本市のまちづくり基本方針や都市計画マスタープランなどの関連計画のほか、これまでの庁内における利活用に係る検討経過や議会からの提言などについてお示しをしたところであります。 以上、答弁といたします。
◎藤橋桂市産業観光部長 郡山南インターチェンジ周辺の開発についてでありますが、このたびの農産物直売所は、都市計画法第34条第9号における沿道サービス施設として開設されるものであり、大型商業施設の立地に関する都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律及び福島県商業まちづくり基本方針などに何らかの動きがあったというものではございません。
しかし、ここで、県の商業まちづくりからは大きく外れている部分があって、大変心配するのですが、福島県の商業まちづくり基本方針の基本的な方向、これからは、特に郊外部の特定小売商業施設の立地を抑制するというのです。パンフレットのここに書いてあるのですが、9番目に、歩いて健康的に暮らせるまちづくりというものがあるのです。
福島県商業まちづくり基本方針の改定につきましては、連携中枢都市圏や定住自立圏の圏域内で、立地の調整が図られていれば、圏域単位で誘導市町村の要件の適否を判断することも可能とされたこと、誘導地域に準工業地域が追加されたこと、さらに同条例施行規則に定める特定小売商業施設の基準店舗面積が6,000平米から8,000平米へ変更されたことが主な内容であります。
これまで実現してこなかった要因として、福島県商業まちづくりの推進に関する条例における福島県商業まちづくり基本方針におきまして、誘導する市町村として6つの要件を全て満たす必要があります。そのうち、次の2つの要件が満たされていない状況でございます。 1つ目の要件は、県の都市計画マスタープランにおいて、商業を集積させる方針を明記していること。
◆18番(村山国子) 福島県は、平成17年10月に全国に先駆けて福島県商業まちづくりの推進に関する条例を公布、翌平成18年10月には商業まちづくり基本方針を制定し、大型店出店に抑制をかけ、県内の中小商店の営業と暮らし、そして地域経済を守ってきたと言えます。
本事業は、県商業まちづくり基本方針に基づき、歩いて暮らせるまちづくりの実現に向けたさまざまな事業を行い、成果の集積やモデルの構築、県内他地域への取り組みの波及などを目指し、本市を対象に実施するものであります。
1つは、県の都市計画区域マスタープランにおいて商業を集約する方針を明記していただくこと、それから2点目は、県の商業まちづくり基本方針と整合性が確保された市の商業まちづくり基本構想を定めることが求められております。
また、郡山市まちづくり基本方針に基づき「みんなの想いや願いを結び、未来(あす)へとつながるまち 郡山」を目指し、将来都市構想である「課題解決先進都市 郡山」を実現するための基盤となる取り組みの一つとして、市が所有する債権については統一的な基準や手続を定めるなど、適正な債権管理に向けた環境の整備を行い、収入の安定的確保と市民負担の公平性を維持することを目的として債権管理適正化の推進に取り組むとなっております
次に、伊達市堂ノ内地内における開発計画についてでありますが、当該開発計画は郊外型の大規模商業施設の誘致を目的とするものであり、1つに現在国を挙げて進めている歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりの方向や、県が定める県北都市計画区域マスタープラン及び福島県商業まちづくりの推進に関する条例に基づく商業まちづくり基本方針と整合しないこと、2つに仮にこの開発計画が実現されれば、既存の大型商業施設や個店への影響
これからは総合計画からいわゆる郡山まちづくり基本方針のほうに反映されるものと思いますが、事務事業評価の目的というのは、今お話がありましたように、事務事業の改革や改善、そして職員の意識改革、そして市民への説明責任を果たすことだと思っております。
これら実現していない1期目の公約につきましては、市民の皆様の想いや願いとその後の変化、あるいは社会情勢、産業構造の変化にも留意しつつ、まちづくり基本方針策定にあわせ、移行から20周年を迎える中核市としての使命や福島県のリーディングシティとしての立場を十分に踏まえ、引き続き必要性、必需性、緊急性、さらには波及効果や限界効用の高い施策から、順次その実現、進捗に努めてまいります。
あとは、その中で特に、いろいろ話をする中で、そうはいっても、まちづくり基本方針と基本計画、理念、こういったものというのは、すごく大ざっぱといいましょうか、大きなくくりで、なかなかそこから見えてくるものというのは少ないんではないかというふうなことの話がありましたけれども、やはり6次計画なりとは7次計画も異なってきておりますし、また更に8次計画においても、その基本方針の部分については大きな意味で同意を得
また、開発が計画されている地域は、都市計画法令に基づいて県が定める県北都市計画区域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針や、福島県商業まちづくりの推進に関する条例に基づく商業まちづくり基本方針において、大規模な商業施設は立地できないこととされており、このたび発表された開発計画はこれらに反するものであります。
次に、二本松市商業まちづくり基本構想につきましては、福島県商業まちづくり基本方針の改定と二本松市都市計画の決定及び変更に伴い、現在、改定作業を進めているところです。
次に、2点目の県の商業まちづくり基本方針に対しましての市町村説明会、パブリックコメント等でございますけれども、福島県からは基本方針の見直しに当たって、市町村に対して意見を求められましたので、市といたしましては、1つに中心市街地における県の商業集積方針のあり方を具体的に明示すること、2つ目といたしまして、買い物弱者に対して県の具体的支援策を明示すること、3つ目といたしまして、商業まちづくりにおいて県からの
◎産業部長(佐藤芳明) 審議会に対しまして基本方針の見直しを諮問した結果、商業まちづくり基本方針については特定小売商業施設を誘導する地域については現行と同じにするというような諮問があったということでございます。 ○議長(吉田一政) 1番菅野議員。 ◆1番(菅野喜明) 現行と同じということは見直ししないということで6,000㎡以下のままという理解でよろしいでしょうか。
平成25年度予算についてのうち、復興のシンボル拠点整備といわき市の商業まちづくりにかかわって、イオンモール誘導といわき都市計画区域マスタープラン、いわき市総合土地利用基本計画及び小名浜地区まちづくり計画との適合性及び調整手続時期についてのおただしでありますが、店舗面積6,000平方メートル以上の特定小売商業施設の立地に当たりましては、県の商業まちづくりの推進に関する条例第6条に規定する、商業まちづくり基本方針
パブリックコメント、意見シートなどによる市民からの意見、また市民懇談会、地域審議会、地域懇談会、各種団体からの意見集約を通して策定へ向けて進んでいます須賀川市第7次総合計画、須賀川市まちづくりビジョン2013は市民にとって非常に重要な、そして今後の新生須賀川の指針であるという認識のもと、新総合計画の中のまちづくり基本方針にありますリーディングプロジェクトについて伺います。
さらには、県のほうでもそういったことに基づいて、商業まちづくり基本方針の中にも歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり、あるいは環境への負荷の少ない持続可能なまちづくりというふうなことで、商業まちづくり条例等も制定しながらそういう大規模商業施設、そういったものをとにかく郊外ではなくて中心市街地あるいは人口集中地域に移動しようというような動きをしておりますし、国のほうでも今までは開発計画から形成計画というふうな